宮崎県農作物栽培慣行基準
平成15年5月26日に「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が改正され、化学合成農薬、化学肥料の削減割合の根拠となる化学合成農薬の使用回数及び化学肥料の窒素成分量の慣行レベルを地方公共団体が作成若しくは確認することとされています。
宮崎県農作物栽培慣行基準
宮崎県では現在67品目について「宮崎県農作物栽培慣行基準」を策定しています。
宮崎県農作物栽培慣行基準(令和4年9月時点) (Excelファイル: 18.8KB)
宮崎県農作物栽培慣行基準(令和4年9月時点) (PDFファイル: 626.4KB)
策定されていない品目・作型の慣行基準の策定を申請する場合は下記策定要領に基づき、「農作物栽培における化学合成農薬及び化学肥料使用の慣行基準策定申請書」を提出してください。
環境保全型農業直接支払制度にかかる慣行基準は、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づいた宮崎県農作物栽培慣行基準を基本とし、下表の基準を追加します。
作物名 |
作型 |
慣行栽培基準 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
化学肥料の 窒素成分量 (kg/10a) |
化学合成農薬の 使用成分回数 (回) |
|||
飼料用米 | 全般 |
7.5 |
17 |
平成24年2月策定 |
葉たばこ |
露地(水田) |
4.7 |
24 |
令和3年3月策定 化学合成農薬の 使用成分回数には、 植物成長調整剤を含む。 |
露地(畑地・赤ホヤ) |
3.9 |
|||
露地(畑地・シラス混) |
4.7 |
|||
露地(畑地・黒ボク) |
3.1 |
|||
露地(砂地) |
7.0 |
- 留意事項
「飼料として使用する籾米への農薬の使用について(平成21年4月20日付け21消安第658号及び21生畜第223号消費・安全局農産安全管理課長、畜水産安全管理課長、生産局農業生産支援課長、畜産部畜産振興課長通知)」に基づき、籾米として使用する飼料用米の出穂期以降の農薬使用が規制されています。 - 「宮崎県農作物栽培慣行基準の考え方」のページでご確認ください。
宮崎県農作物栽培慣行基準策定要領
「宮崎県農作物栽培慣行基準策定要領」は以下をご確認下さい。
宮崎県農作物栽培慣行基準策定要領(別表を含みます) (PDFファイル: 107.1KB)
農作物栽培における化学合成農薬及び化学肥料使用の慣行基準策定申請書
農作物栽培における化学合成農薬及び化学肥料使用の慣行基準策定申請書 (Wordファイル: 15.8KB)
農作物栽培における化学合成農薬及び化学肥料使用の慣行基準策定申請書 (PDFファイル: 131.2KB)
関連するページへのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年01月12日