地籍調査の実施者と費用

更新日:2021年03月03日

地籍調査の実施者

  • 地方公共団体(都道府県又は市町村)
  • 土地改良区その他の政令で定める者(土地改良区、森林組合等)

(国土調査法第二条第1項第三号)(国土調査法施行令第一条)(特措法第二条第2項)(特措法施行令第一条)

地籍調査費の負担割合

地籍調査費の負担割合の円グラフ

(市町村実施の場合)

市町村が実施した場合

  • 国:2分の1
  • 都道府県:4分の1
  • 市町村:4分の1

 8割は特別交付税の対象経費

 実質負担は5%

森林組合が実施した場合

  • 国:3分の2
  • 都道府県:6分の1
  • 森林組合:6分の1

注意:地籍調査に必要な経費の住民負担はありません

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