アフリカ豚熱(ASF)・豚熱(CSF)の県内での発生を防止しましょう!

更新日:2022年02月22日

1 アフリカ豚熱(ASF)・豚熱(CSF)とは

注意

アフリカ豚熱と豚熱は、症状は似ていますが全く別の病気です。
いずれも人に感染することはありません。

(1)アフリカ豚熱(ASF)とは

 アフリカ豚熱は、豚やイノシシに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い病気です。
 感染豚等との直接的な接触や汚染した豚肉等を介して感染が拡大します。
 これまで日本での本病の発生は確認されていませんが、有効な治療法やワクチンはなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、「家畜伝染病」に指定されております。

 2018年8月に中国の養豚場においてアフリカ豚熱がアジアで初めて確認されて以降、瞬く間に中国全土に拡がり、周囲のアジア諸国でも発生が確認されております。
 2019年9月には隣国である韓国で初めて発生が確認され、日本への侵入リスクが高まっています。
 また、日本と同じ島国であるフィリピンや東ティモールでも発生していることから、水際における家畜防疫の重要性が高まっています。

 アフリカ豚熱の発生状況等の詳細については農水省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。<別ウィンドウが開きます>

(2)豚熱(CSF)とは

 豚熱は、豚、イノシシの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。
 感染豚は唾液、涙、糞尿中にウイルスを排出し、感染畜等との直接的な接触や汚染した豚肉等を介して感染が拡大します。
 治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、「家畜伝染病」に指定されております。

 2018年9月に、岐阜県の養豚場において国内で26年ぶりとなる豚熱が確認されて以降、今もなお養豚場及び野生イノシシにおいて感染拡大を続けています。
 なお、本県においても死亡及び捕獲した野生イノシシの検査を行なっておりますが、陽性事例は確認されておりません。

 豚熱の発生状況等の詳細については農水省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。<別ウィンドウが開きます>

2 家畜伝染病の県内への侵入を防ぐために

 岐阜県等で拡大した豚熱は、海外から持ち込まれた畜産物(肉・卵製品)に付着したウイルスにより発生した可能性があります。

 海外から畜産物を持ち込むことは家畜伝染病予防法により原則として禁止されています。
 2020年7月1日、家畜伝染病予防法の改正により輸出入検疫が強化され、海外からの肉製品持込みに関する罰金も引き上げられておりますので、以下のリーフレットによりご確認ください。

STOP日本への肉製品は持込禁止のチラシ
探知犬漫画のチラシ

海外から旅客により持ち込まれ、羽田空港等の動物検疫で押収した畜産物から、感染性のあるアフリカ豚熱ウイルスが分離されています。

 感染性のあるウイルスが豚やイノシシの口に入ると感染します。
 絶対に海外から畜産物を持ち込まないようにしてください!

 動物検疫の詳細は動物検疫所のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。<別ウィンドウが開きます>

(1)県民の皆様へ

 本県はこれまで、緊急家畜防疫会議や養豚場に対する直接指導等、農場防疫や地域防疫の強化、さらには空港や港湾における水際防疫の強化に取り組んできたところです。

 県民の皆様におかれましても、アフリカ豚熱・豚熱を含む家畜伝染病を県内に侵入させないために、海外に行かれる際には、以下の注意事項を遵守いただきますようお願いします。

  1. 海外から畜産物(肉・卵製品)を持ち帰らない
    包装され製品になっている畜産物やハムサンド等も、日本に持ち込むことはできません。
  2. 空港等での靴底消毒
    • 空港やカーフェリーには、県内への病原体侵入を防ぐために消毒マットを設置しております。
    • リスクを少しでも下げるために、消毒マットを避けずに、靴底消毒にご協力お願いします。
  3. 不必要に畜産農場に立ち寄らない
    • 海外では、日本で発生していない家畜伝染病が発生しています。
    • 不必要に畜産農場に立ち寄り、病原体を持ち帰らないようにしてください。
アジア各国で家畜の伝染病(口蹄疫、ASF、鳥インフルエンザなど)が発生していますのチラシ

(2)狩猟・登山などで山林へ入る皆様へ

山林へ入る際のお願い

豚熱に感染した野生イノシシは、糞や唾液中にウイルスを排出します。

それらが混ざった土により、ウイルスが遠隔へ運ばれる可能性もありますので、狩猟や登山等で山林へ入る際は、以下についてご協力をお願いします。

  1. 下山後は靴や衣類に付着した土をよく落とし、靴底を洗う
  2. 残飯ごみを放置しない
  3. 登山やキャンプで山林へ入る際は、登山道や自然歩道以外には立ち入らない

死んでいる野生イノシシを発見したときは

死亡イノシシには触らず、市町村担当課または近隣の支庁・農林振興局林務課までご連絡をお願いします。

(3)外国人在留者(労働者・留学生)の皆様、受け入れ団体の皆様へ

以下の点について、ご協力お願いします。
受け入れ団体の皆様におかれましては、外国人在留者への啓発をお願いします。

1.海外からの畜産物(肉・卵製品)を持ち込まない

ご家族から送られてくる荷物についても同様です。ご家族にもきちんと伝えるようにしてください。

宮崎県にお住まいの外国人の皆様へのチラシ
海外からの肉製品・卵等を、もし発見したら!のチラシ
宮崎県にお住まいの外国人の皆様へ(英語版)のチラシ
海外からの肉製品・卵等を、もし発見したら!(英語版)のチラシ

2.空港等での靴底消毒

空港やカーフェリーには、県内への病原体侵入を防ぐために消毒マットを設置しております。
少しでもリスクを下げるために、消毒マットを避けずに、靴底消毒にご協力お願いします。

3.入国の際には1週間のダウンタイムを(畜産関係者)

日本で畜産農場を訪問する際には、入国して約1週間のダウンタイムを設けてください。

海外から来られる方へのチラシ
海外から来られる方へ(英語版)のチラシ

(4)英語以外の言語のリーフレットについて

 英語以外の言語によるリーフレットが必要な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡いただくか、農水省若しくは動物検疫所のホームページにてご確認ください。
(言語によっては用意ができない可能性もありますのでご了承ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

畜産局 家畜防疫対策課
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

1号館5階
電話番号:0985-26-7139
ファックス番号:0985-26-7329
メールフォームによるお問い合わせ

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