営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)について
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)とは
営農型太陽光発電(以下「ソーラーシェアリング」という。)とは、農地に支柱等を立てて、営農を継続しながら、上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組をいいます。
宮崎県での主な栽培品目
宮崎県での主な栽培品目は、センリョウやサカキ、ハランなどの花木類、ブルーベリーや日向夏などの果樹類などです。
太陽光パネルの下の農地で栽培する農作物に制限はありませんが、ソーラーシェアリングは営農の適切な継続を前提とするものであることにご注意ください。
宮崎県内でのソーラーシェアリングの様子
農地法上の手続き
ソーラーシェアリングを行うためには、事前に農地法に基づく手続きが必要です。
従来は転用が不可であった農地であっても、支柱の基礎部分について、農地の一時転用を行うことで太陽光発電設備を設置することが可能です。
- 一時転用の許可期間は原則3年以内ですが、条件を満たす場合には、10年以内の許可が可能です。詳しくは、このページの下の欄の1~3を確認してください。
- 令和3年3月の改正により、荒廃農地を再生利用する場合には、地域の平均的な単収と比較して8割以上とされてきた収穫量の要件がなくなりました。
- 一時転用許可の期間が満了する場合、一時転用許可の際の手続きを行うことにより、許可の更新が可能です。
- 一時転用については、各市町村の農業委員会にお尋ねください。
(10年以内の許可ができる場合)
- 担い手が、自ら所有する農地又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する農地等を利用する場合。この場合の担い手とは、食料・農業・農村基本計画(平成27年3月31日閣議決定)の第3の2の(1)に掲げる次の者をいいます。
- 効率的かつ安定的な農業経営(主たる従事者が他産業従事者と同等の年間労働時間で地域における他産業従事者とそん色ない水準の生涯所得を確保し得る経営)
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者)
- 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)
- 将来法人化して認定農業者になることが見込まれる集落営農
- 荒廃農地(荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知)の2に規定する荒廃農地をいいます。以下同じ。)を再生利用する場合(既に一時転用許可を受けている場合には、許可を受ける前に荒廃農地であったものを含みます。)。
- 第2種農地(「農地法の運用について」の制定について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知。以下「運用通知」といいます。)第2の1の(1)のオ又はカの第2種農地をいいます。)又は第3種農地(運用通知第2の1の(1)のエの第3種農地をいいます。)を利用する場合。
更新日:2021年12月27日