宮崎県農業振興地域整備基本方針の変更について
県では、国が平成27年12月に「農用地等の確保等に関する基本指針」を変更したことに伴い、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、「宮崎県農業振興地域整備基本方針」を変更しました。
1.農業振興地域整備基本方針について
この農業振興地域整備基本方針は、国の基本指針や県の「宮崎県農業・農村振興長期計画」等を踏まえ、農用地等の確保、農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関する事項を定めるものです。
2.宮崎県農業振興地域整備基本方針の項目
- 第1.確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保の基本的考え方
- 第2.農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
- 第3.農業生産基盤の整備及び開発に関する事項
- 第4.農用地等の保全に関する事項
- 第5.農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項
- 第6.農業の近代化のための施設の整備に関する事項
- 第7.農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
- 第8.第5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
- 第9.農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
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更新日:2023年08月04日