農地法第4条の規定による許可申請書

更新日:2023年08月02日

農地法第4条の規定による許可申請書詳細
項目 内容
内容・資格 農地を農地以外のものにするためには、県知事の許可
(市街化区域内の場合は農業委員会への届出)が必要となります。
根拠法令等  
受付期間 原則として毎月11日から17日
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。
受付窓口 申請地所在の市町村農業委員会
受付時間 原則として午前8時30分から午後5時15分まで
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。
問い合せ先
様式枚数 1枚
備考  

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この記事に関するお問い合わせ先

農村振興局担い手農地対策課

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

1号館6階

電話番号:0985-26-7124

ファックス番号:0985-26-7404

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