農地法第5条の規定による許可申請書

更新日:2023年08月02日

農地法第5条の規定による許可申請書詳細
項目 内容
内容・資格 農地を農地以外のものにするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転するためには、県知事の許可(市街化区域内の場合は農業委員会への届出)が必要となります。
根拠法令等  
受付期間 原則として毎月11日から17日
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。
受付窓口 申請地所在の市町村農業委員会
受付時間 原則として午前8時30分から午後5時15分まで
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。
問い合せ先
様式枚数 3枚
備考  

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この記事に関するお問い合わせ先

農村振興局担い手農地対策課

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

1号館6階

電話番号:0985-26-7124

ファックス番号:0985-26-7404

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