農地法第5条の規定による許可申請書
項目 | 内容 |
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内容・資格 | 農地を農地以外のものにするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転するためには、県知事の許可(市街化区域内の場合は農業委員会への届出)が必要となります。 |
根拠法令等 | |
受付期間 | 原則として毎月11日から17日 注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。 |
受付窓口 | 申請地所在の市町村農業委員会 |
受付時間 | 原則として午前8時30分から午後5時15分まで 注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。 |
問い合せ先 |
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様式枚数 | 3枚 |
備考 |
ダウンロード
農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (Wordファイル: 73.0KB)
農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (JTDファイル: 75.0KB)
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更新日:2023年08月02日