【補助金】新規就農者の設備投資を支援します!新規就農経営発展事業(令和8年度実施)の要望調査を開始します。
(要望調査開始)新規就農者の経営体質の強化に向けた設備投資を支援します。
○事業名:
新規就農経営発展事業
○事業の目的:
物価高騰や資材費高騰の中でも経営開始時に掲げた所得目標を達成するなど、経営発展を目指す10年以内の新規就農者に対して、必要な施設・機械等の整備を支援します。
○事業の対象者:
1)平成28年4月1日以降に農業経営を開始し、青年等就農計画の認定を受け、直近の青色申告書の農業所得※が青年等就農計画の目標値(年間農業所得)をおおむね達成している認定新規就農者または認定農業者
2)令和8年度に経営発展支援事業等※の交付を受ける認定新規就農者
経営発展支援事業等とは、以下のいずれかの事業を指す。
(1)経営発展支援事業(通常枠)または初期投資促進タイプ
(2)経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)または世代交代円滑化タイプ
(3)新規就農者チャレンジ事業
3)その他市町村長が特に支援が必要と認める者(要件あり)
○補助率、補助上限額
2分の1以内、1,500万円以内
○事業要件
補助金の残額分(自己負担)については、融資を受けること。
○今後のスケジュール
1)要望調査開始(3月10日)
2)市町村への要望調査様式の提出(3月24日)
3)採択・不採択の連絡(3月31日頃)
○要望したい場合の対応
1)まずは、対象者かどうか確認が必要であることから、各市町村へ相談ください。
2)対象者の場合、要望したい内容を整理の上、見積書を徴収してください。
3)経営体調書を作成の上、添付ファイルを添えて、市町村担当へ期日までに提出ください。
01_氏名【 】経営体調書 (Excelファイル: 128.5KB)
ファイルは、いくつかのシートに分かれています。全体を確認の上、必要な書類を集めてください。
資料作成にあたって、不明な点がありましたら、早めに御相談をお願いします。
○留意事項
1)本事業は、ポイント制の採択事業となっています。ポイント次第では、不採択となる可能性もありますので、あらかじめ御了承ください。
2)事業採択をもって、ただしに事業着手※できる訳ではありません。事業着手は、県からの交付決定通知後となりますので、御注意ください。
※入札公告、見積合わせ(業者の決定)、契約行為などが該当します。
※交付決定前に事業着手してしまった場合、採択の取消になります。















更新日:2026年03月10日