遊休農地対策について

更新日:2026年04月01日

遊休農地とは

    遊休農地とは、農地法第30条に基づく法律上の用語であり、程度によって以下の2つに分類されます

○1号遊休農地

    現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地。状態によりさらに2つに分けられます。

    緑区分:草刈り等により、ただちに耕作することが可能な状態。

    黄区分:基盤整備などの条件整備を行わなければ活用が難しい状態。

○2号遊休農地

    農業上の利用の程度が、周辺地域の農地に比べて著しく劣っていると認められる農地

    (1号遊休農地を除く)。

 

宮崎県の遊休農地は直近5年間で約1300ha~1500haで推移。

 

宮崎県の遊休農地推移
宮崎県の遊休農地推移(図)

荒廃農地とは

■荒廃農地とは

    荒廃農地とは、「荒廃農地の発生・解消状況調査」の調査上の用語であり、現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている基準に該当する農地です。程度によって以下の2つに分類されます。

○A分類(再生利用可能)

    抜根、整地、区画整理等により再生することで、通常の農作業が可能になると見込まれるもの。

    (※遊休農地の1号遊休農地と同じ)

○B分類(再生利用困難)

    森林の様相を呈するなど物理的な条件整備が著しく困難なもの、または復元しても継続利用ができないと見込まれるもの。

 

宮崎県の荒廃農地は直近5年間で約2800ha~3000haで推移

宮崎県の遊休農地推移
宮崎県の荒廃農地推移(図)

遊休農地荒廃農地の区分

遊休農地・荒廃農地対策について

    荒廃農地・遊休農地の対策については、「発生防止」と「解消」の2つにわかれており、対策の方法は「農地の集積・集約化」や「基盤整備」、「鳥獣被害対策」等多岐にわたります。

    荒廃農地の現状と対策(PDFファイル:3.8MB)

    荒廃農地の発生防止・解消等:農林水産省

荒廃農地・遊休農地対策に活用できる事業

関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

農村振興局担い手農地対策課農地集積担当

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

1号館6階

電話番号:0985-24-1444

ファックス番号:0985-26-7404

メールフォームによるお問い合わせ