機構集積協力金交付事業における配分基準について
農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)別記2-1、第10の5(1)の規定により、次のとおり機構集積協力金交付事業における配分基準を定めましたので、次のとおり公表します。
令和2年7月29日
機構集積協力金交付事業については、財源の範囲内で配分するにあたり、以下の優先順位及び各配分基準に基づき配分することとする。
優先順位 | 配分基準 | 備考 |
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1 | 経営転換協力金 全ての交付申請予定農地を機構へ貸し付けた日(市町村公告日)が早い者から配分。 貸付け日が同日の場合、交付予定面積が大きい者から配分。 |
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2 | 地域集積協力金 (集積・集約化タイプ中山間地域分) 機構の活用率が高い地域から配分。 |
中山間地域の交付単価を適用する地域 (部分的な適用も含む) |
3 | 地域集積協力金 (集積・集約化タイプ一般地域分) 機構の活用率が高い地域から配分。 |
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4 | 地域集積協力金 (集約化タイプ) 機構の活用率が高い地域から配分。 |
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更新日:2021年03月08日