種苗法が改正されました
種苗法について
種苗法は、この法律に基づいて品種登録を受けた品種について、開発者の権利を守ることにより、新品種の開発を促進する制度です。
種苗法の改正について
今回、国内で開発されたぶどう等の優良品種の種苗が海外に流出して、ほかの国で増産され第三国に輸出・販売される等の事態が発生したことを受け、登録品種の開発者の意思に応じて種苗の海外流出の防止などの措置ができるように見直しが行われました。
なお、種苗法の対象となるのは「登録品種」のみで、在来種などの「一般品種」は対象となりません。
種苗法の主な改正点
1 登録品種の表示が義務化されました。(令和3年4月1日~)
※登録品種の種苗を、業として譲渡する場合や販売する際は、「登録品種であること」や「海外持ち出し制限があること」、「国内栽培地域の制限があること」の表示を付することが義務化されました。
2 登録品種の育成者権者(開発者)が、輸出先国や国内の栽培地域を指定することが可能になりました。(令和3年4月1日~)
※これから新たに登録される品種については、育成者権者が輸出先国や国内の栽培地域を指定して、種苗の海外持ち出しや国内の指定地域外での栽培を制限できるようになりました。
※既に登録されている品種や、登録出願中の品種については、令和3年9月末までに国に届出することで、輸出先国の指定のみ可能となります。
3 登録品種の自家増殖は、育成者権者(開発者)の許諾が必要なります。(令和4年4月1日~)
※県が育成者権を有する登録品種の自家増殖の許諾については、できるだけ生産者の負担にならない手続きを検討しているところです。
種苗法改正の詳細については、添付のパンフレット(農林水産省作成)や、農林水産省のホームページで確認できます。
改正種苗法にかかる注意喚起(ポスター) (PDFファイル: 1.8MB)
更新日:2021年09月07日