宮崎県登録品種の取扱いについて

更新日:2024年12月06日

宮崎県登録品種の取扱いについて更新しました(令和6年12月)

令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖は、育成者権者の許諾が必要となります。

今般、宮崎県が育成者権を有する登録品種については、これまで同様に、遵守事項を条件として自家増殖を認めるとともに、許諾手続と許諾料を不要とする取扱いを基本としましたのでお知らせします。

なお、本取扱いにおける自家増殖の許諾は、これまでどおり増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありません。

また、今後県が新たに育成者権者となる登録品種については、個別に取扱いを定めることとしているため、随時、県庁HP等の情報をご確認ください。

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