流通品種データベースが公開されたことについて、ご紹介します(種苗法改正関連)
種苗法の改正(令和4年4月1日施行)により、登録品種の自家増殖には、育成者権者の許諾が必要です。
国周知用パンフ (PDFファイル: 1.9MB)
宮崎県が育成者権を有する登録品種については、これまで同様に、遵守事項を条件に自家増殖を認めるとともに、許諾の手続き及び許諾料を不要とする取扱いを基本としています。
宮崎県HP(種苗法の改正と県登録品種の取扱いについて)
国では、種苗法の改正に併せて、登録品種をはじめ一般品種まで流通している品種について、農業者等の種苗の利用者が容易に検索できるデータベースを整備されました。
現在、利用している品種や、今後、利用を検討している品種の登録情報などの確認に御活用ください。
流通品種データベース(外部サイトリンク)
更新日:2024年12月06日