流通品種データベースのご紹介(種苗法改正関連)

更新日:2022年05月20日

流通品種データベースが公開されたことについて、ご紹介します(種苗法改正関連)

種苗法の改正(令和4年4月1日施行)により、登録品種の自家増殖には、育成者権者の許諾が必要です。

宮崎県が育成者権を有する登録品種については、これまで同様に、遵守事項を条件に自家増殖を認めるとともに、許諾の手続き及び許諾料を不要とする取扱いを基本としています。

国では、種苗法の改正に併せて、登録品種をはじめ一般品種まで流通している品種について、農業者等の種苗の利用者が容易に検索できるデータベースを整備されました。

現在、利用している品種や、今後、利用を検討している品種の登録情報などの確認に御活用ください。

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