流通品種データベースのご紹介(種苗法改正関連)
流通品種データベースが公開されたことについて、ご紹介します(種苗法改正関連)
種苗法の改正(令和4年4月1日施行)により、登録品種の自家増殖には、育成者権者の許諾が必要です。
宮崎県が育成者権を有する登録品種については、これまで同様に、遵守事項を条件に自家増殖を認めるとともに、許諾の手続き及び許諾料を不要とする取扱いを基本としています。
宮崎県登録品種の取扱い (PDFファイル: 167.0KB)
宮崎県登録品種の取扱い (PDFファイル: 167.0KB)
更新日:2022年05月20日