消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
令和5年10月から、事業者が消費税の仕入税額控除を行うためには、原則として、仕入先(出荷者である農家の皆様等)からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があり、このインボイスを発行できるのは、税務署に届出した適格請求書発行事業者だけです。
このため、課税事業者である農家の皆様のほか、課税事業者との取引(農産物の出荷や農業用資材の購入)がある農家の皆様においても、取引に影響がある場合がありますので、必要に応じて対応を検討することが重要です。
なお、制度開始時(令和5年10月1日)から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに、税務署長に対して登録申請書を提出する必要があります。
詳しくは、国税庁のホームページ等を御参照ください。
更新日:2023年06月28日