労働安全衛生法に関する雇入れ時教育を実施しましょう!
労働者の安全と健康の確保を目的とした労働安全衛生法の関連規則が改正されました。これまでは雇入れ時教育について農業においては一部省略できていましたが、令和6年4月から全項目の教育実施が義務化されました。
これに伴い、農林水産省から農作業の安全や衛生に関する事業者向けテキスト及び労働者向けリーフレットが公開されましたので、雇入れ時教育を実施する際にご活用ください。
労働安全衛生法第59条第1項「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する義務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」
雇入れ時教育の項目
・機械等、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法
・安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能・取扱い方法
・作業手順
・作業開始時の点検
・業務に関して発生するおそれのある持病の原因・予防
・整理、整頓及び清潔の保持
・その他該当業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
更新日:2024年06月21日