労働者への熱中症対策が義務化されました
改正の概要
労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則が改正(令和7年6月1日施行)されました。
労働者を雇用する農業者や農業法人においては、「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えての実施が見込まれる作業」を行う場合、以下の1、2が義務付けられ、適切に行わなかった場合、罰則(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119号))も措置されます。
1.連絡体制の整備及び関係作業者への周知
「熱中症の自覚症状がある作業者」、「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとに定め、関係作業者に対し周知する。
2.熱中症発症者への措置の実施手順作成および関係作業者への周知
「作業からの離脱」、「身体の冷却」、「必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること」、「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する。
熱中症対策フローの作成
制度改正に対する実際の農業現場における具体的な対応として、必要事項を記載した「貼り紙」を事務所等に掲示することが有効であることから、農林水産省が厚生労働省と調整し、貼り紙(熱中症対応フロー)のひな形を作成しています。
熱中症があった際に対応できるよう、以下のフロー図を作成し、それぞれの作業場に掲示するとともに、関係作業者に周知してください。
熱中症対応フロー (PowerPointファイル: 141.6KB)
参考資料
・厚生労働省資料
農作業中の熱中症対策についてはコチラ
・農林水産省ホームページ「熱中症対策」
・熱中症対策パンフレット
更新日:2025年07月18日