エコファーマー認定制度の廃止について
県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行なってきました。
令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」の施行により、持続農業法が廃止されることとなりました。
今後、エコファーマー認定制度から新法に基づく新たな認定制度に移行される予定です(令和5年4月予定)。
エコファーマーとは
土づくり技術、化学肥料低減技術、化学合成農薬低減技術を一体的に導入する、持続性の高い農業生産方式の導入計画を県に提出し、認定基準に適合する場合に認定を受けることができます(新規認定は終了しました)。
更新日:2023年02月21日