災害資金

更新日:2024年06月03日

 不慮の災害により、農業経営に影響を受けている農業者に対し、必要な経費を迅速に融通することにより、経営の再建及び維持安定を図る宮崎県の制度資金の一つです。

指定災害

令和6年硫黄山河川白濁に係る農作物等被害(令和6年6月3日現在)

貸付対象者

 県の指定した災害による被害について、市町村長の証明を受けた農業者

融資機関

 JA(農業協同組合)、銀行等

貸付限度額

 300万円

資金使途

 災害の影響を受けた農業者の経営再建に要する営農経費

(生活費及び負債の借り換えには利用できません。)

償還(据置)期限

 7年(3年)以内

貸付金利

この記事に関するお問い合わせ先

農業普及技術課

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

電話番号:0985-26-7131

ファックス番号:0985-26-7325

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