災害資金
不慮の災害により、農業経営に影響を受けている農業者に対し、必要な経費を迅速に融通することにより、経営の再建及び維持安定を図る宮崎県の制度資金の一つです。
指定災害
令和6年硫黄山河川白濁に係る農作物等被害(令和6年6月3日現在)
令和6年台風第10号による農作物等被害(令和6年9月2日現在)
令和6年10月21日からの大雨による農作物等被害(令和6年10月25日現在)
貸付対象者
県の指定した災害による被害について、市町村長の証明を受けた農業者
融資機関
JA(農業協同組合)、銀行等
貸付限度額
300万円
資金使途
災害の影響を受けた農業者の経営再建に要する営農経費
(生活費及び負債の借り換えには利用できません。)
償還(据置)期限
7年(3年)以内
貸付金利
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更新日:2024年10月25日