肥料販売業務開始届出書詳細
項目 |
内容 |
内容・資格 |
肥料販売業務開始届出に必要な書類等
- 肥料販売業務開始届出書2部
- 登記簿抄本(法人の場合)又は住民票(個人の場合)1部
- 販売を行う事業場の略図1部
- 担当者連絡先が分かる資料
- 返信用封筒
根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項
肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後二週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 販売業務を行う事業場の所在地
- 当該都道府県の区域内にある保管する施設の所在地
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根拠法令等 |
肥料の品質の確保等に関する法律(外部サイトへリンク) |
受付期間 |
特に定めない |
受付窓口 |
農政水産部農業普及技術課 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
- 農政水産部 農業普及技術課
電話:0985-26-7134
ファクス:0985-26-7325
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備考 |
添付する書類等の詳細については、農政水産部農業普及技術課にお問い合わせください。 |
ダウンロード
肥料販売業務開始届出書 (Wordファイル: 24.5KB)
肥料販売業務開始届出書 (PDFファイル: 36.9KB)
「ご利用にあたっての注意点」をご確認の上、ご利用下さい。
更新日:2021年10月11日