水田農業物価高騰緊急対策事業

更新日:2025年04月24日

支援内容

主食用米等の生産・乾燥調製等に係る燃料や肥料等の削減につながる機械の導入(補助率:1/2以内)

対象経費例:省エネ乾燥機、省エネトラクター、高性能コンバイン、可変施肥田植機等

対象者

規模拡大を志向する水田農業経営体、営農集団、受託組織等

申請方法・提出書類

事業を実施しようとする事業実施主体は、事業計画書(交付要綱別記様式第1号その16)を作成の上、市町村長に提出するものとする。

交付要綱別記様式第1号その16(Wordファイル:40.5KB)

【別添1】水田農業物価高騰緊急対策事業(Excelファイル:85.5KB)

・【別添1】の第4に定める添付資料

要綱・運用

留意事項

・補助上限額は1事業実施主体当たり5,000千円とする。

・導入する機械の設置費用及び既存機械の撤去費用は補助対象経費に含まない。

・導入する機械は、原則新品であること。ただし、知事が必要と認める場合は、事業実施主体が適正と認める価格で取得された機械であって中古機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位として、1年未満は切り捨てる。)が2年以上の機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。

・事業実施主体は、令和8年2月末までに事業を完了し、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月10日のいずれか早い期日までに事業実績書を作成の上、所管する支庁・振興局の長に提出するものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

農産園芸課
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