合理的な費用を考慮した価格形成について(食料システム法について)

更新日:2025年10月31日

食料・農業・農村基本法改正法について

   農林水産省は、令和4年9月以降、食料・農業・農村基本法の検証・見直しに向けた検討を行い、令和6年通常国会に改正法案を提出しました。改正法は令和6年5月29日に成立、同年6月5日に公布・施行されました。

   改正食料・農業・農村基本法では、基本理念に、国民一人一人の「食料安全保障の確保」と、「環境と調和のとれた食料システムの確立」が新たに位置付けられました。

   食料システムは、生産・加工・流通・小売・消費の各段階の関係者が連携するという新たな概念であり、合理的な価格の形成や環境負荷低減など、持続可能性を高める取組を関係者が一体となって取り組んでいくこととされています。

食料システム法とは

  食料システム法とは、「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」の通称です。

   令和7年6月11日、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律が成立し、同月18日に公布されました。

   これにより、食料システム法に基づき、合理的な費用を考慮した価格形成食品産業の持続的な発展に向けた施策を一体的に推進し、食料の持続的な供給ができる食料システムを確立することとされています。

   食品等の取引の適正化については、農林漁業者と食品産業の事業者に合理的な費用を考慮した価格形成等を促すため、努力義務等の規制的措置が課されるとともに、指定品目について、コスト指標作成団体がコスト指標を作成することとなっています。

   現在、令和8年4月以降に予定されている食料システム法の全面的な施行に向けて、努力義務に関する判断基準や指定品目等を検討中です。

食料システム法概要パンフレット

合理的な費用を考慮した価格形成のポイント

1. 食料全般の取引を対象として、取引の適正化に係る努力義務が課されます。

2. 努力義務に対応した行動規範として、農林水産大臣が判断基準を定め、これに基づき、大臣による指導・助言等の措置が講じられます。

3. 農林水産大臣が指定した品目について、大臣が認定した団体がコスト指標を作成します。

4. こうした措置により、食品等の取引において費用の考慮を促し、コスト割れを抑止することが本法の目的です

過去の検討状況

○適正な価格形成に関する協議会

   持続可能な食料供給の実現に向けて、課題の分析を行いつつ、フードチェーンの各段階でのコストを把握し、それを共有し、生産から消費に至る食料システム全体で適正取引が推進される仕組みの構築を検討するための協議の場として、「適正な価格形成に関する協議会」が開催されています。

○食品産業の持続的な発展に向けた検討会

   食品産業をめぐる情勢の変化への対応や、中間取りまとめ、食料・農業・農村政策の新たな展開方向で示された方向も含めて、食料システムを構築する関係者が参加して議論し、将来にわたって持続可能な食料システムの実現に向けた具体的な食料施策を整理することを目的として、「食品産業の持続的な発展に向けた検討会」が開催されています。

関連する取組

〇フェアプライスプロジェクト

   売る人にも、買う人にも、育てる人にも。フェアでいい値を考える。をコンセプトとした取組です。

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