多様な人材が支える中山間地域農業継続支援事業

更新日:2026年06月16日

支援内容

中山間地域において農業を核として「半農半X」等の農業経営に取り組む方々の、農業経営を開始する際に必要な機械・機器、施設等の導入、技術習得研修等に係る経費を支援します。

  • 補助率:対象経費の2/3以内(内訳:県1/3以内+市町村1/3以内)※県の補助額は市町村の補助額が上限
  • 補助対象経費例:農業用機械・機器、簡易的な施設整備、技術習得、デジタル技術の導入に係る経費等

対象者

移住者(UIJターン者)や定年帰農者等

申請方法・提出書類

【補助を要望する場合】

補助を要望する場合は、創業計画書(実施要領別記様式第2号)を作成し、必要な書類を添えて市町村の農政担当課へ提出してください。

要綱・様式

留意事項

  • 土地の買収費・賃借料、補償額、既存機械の撤去・処分費用は補助対象経費に含めません。
  • 導入する機械は、原則新品であること。ただし、知事が必要と認める場合は、補助事業者が適正と認める価格で取得された機械であって中古機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位として、1年未満は切り捨てる。)が2年以上の機械等をいう。)も対象とすることができるものとします。
  • 補助事業者は、令和9年3月31日までに事業を完了してください。事業完了後は、県への実績報告を、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行う必要があります。市町村での内容確認が必要になりますので、事業実績書その他必要書類を市町村へ提出してください。市町村への提出期限は、市町村ごとに異なる場合がありますので、あらかじめ市町村担当課へ確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政企画課
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2-10-1
電話番号:0985-26-7426
ファックス番号:0985-26-7307
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