地籍調査の実施者と費用
地籍調査の実施者
- 地方公共団体(都道府県又は市町村)
- 土地改良区その他の政令で定める者(土地改良区、森林組合等)
(国土調査法第二条第1項第三号)(国土調査法施行令第一条)(特措法第二条第2項)(特措法施行令第一条)
地籍調査費の負担割合
(市町村実施の場合)
市町村が実施した場合
- 国:2分の1
- 都道府県:4分の1
- 市町村:4分の1
8割は特別交付税の対象経費
実質負担は5%
森林組合が実施した場合
- 国:3分の2
- 都道府県:6分の1
- 森林組合:6分の1
注意:地籍調査に必要な経費の住民負担はありません
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更新日:2021年03月03日