アワビ・ナマコの取り扱いには届出が必要です
令和4年12月1日から水産流通適正化法が施行されます
○アワビとナマコの密漁品の流通防止を目的とした「特定水産動植物の国内流通の適正化等に関する法律(通称:水産流通適正化法)」が令和4年12月1に施行されます。
○アワビやナマコを採捕する漁業者および取扱事業者(流通・加工・輸出入などを行う者)は、県または水産庁への届出が必要です。
○届出をせずに販売・譲渡等を行うと罰則が適用されますので、必要な方は届出をお願いします。
詳しくは水産庁のホームページをご覧ください。https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/fukyuu.html
更新日:2022年10月18日