認定電気通信事業者の行う中継基地等の設置に伴う事業計画書
項目 | 内容 |
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内容・資格 | 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の設置を行う場合には、農地法第4条及び第5条の農地転用許可は要しないことになっておりますが、農林水産大臣又は都道府県知事においては、認定電気通信事業者に対し農業上の土地利用との調整などの指導及び監督を行うため、事業計画書を提出させることになっております。 |
根拠法令等 | 「認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて」(平成16年6月2日付け総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課通知) |
受付期間 | 特に定めはない。 |
受付窓口 | 西臼杵支庁及び各農林振興局 |
受付時間 | 原則として、午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 | 農政水産部 担い手農地対策課 電話:0985-32-4464 ファクス:0985-26-7404 農政水産部担い手農地対策課へメールを送信 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 | 農業上の土地利用との調整については、関係機関と協議を行なったうえで必ず記入すること。事業概要図、農業関係公共事業区域図を添付すること。 |
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認定電気通信事業者の行う中継基地等の設置に伴う事業計画書 (Wordファイル: 89.5KB)
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更新日:2023年08月03日