蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届
項目 | 内容 |
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内容・資格 |
蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(蜜蜂飼育届)。 届出をした者は、事項に変更があったときは、農林水産省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(蜜蜂飼育変更届)。 |
根拠法令等 | 養蜂振興法、養蜂振興法施行規則 |
受付期間 |
蜜蜂飼育届…毎年1月31日まで 蜜蜂飼育変更届…随時(変更が生じた日から1箇月以内) |
受付窓口 | 西臼杵支庁、各農林振興局 |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 | 西臼杵支庁、各農林振興局 (連絡先などは、「組織一覧(農林水産業関係)」ページにてご確認下さい。) |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
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この記事に関するお問い合わせ先
畜産局 畜産振興課
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2-10-1
1号館5階
電話番号:0985-26-7140
ファックス番号:0985-27-3030
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更新日:2024年10月23日