蜜蜂転飼許可申請書
項目 | 内容 |
---|---|
内容・資格 |
養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 養蜂業者は、宮崎県内の各区域(転飼地区)の境界を越えて転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。 |
根拠法令等 | 養蜂振興法、養蜂振興法施行規則、宮崎県蜜蜂転飼条例 |
受付期間 |
県外…転飼を始めようとする日の2か月前まで 県内…転飼を始めようとする日の1か月前まで |
受付窓口 | 西臼杵支庁、各農林振興局 |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 | 西臼杵支庁、各農林振興局 (連絡先などは、「組織一覧(農林水産業関係)」ページにてご確認下さい。) |
様式枚数 | 2枚 |
備考 |
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
畜産局 畜産振興課
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2-10-1
1号館5階
電話番号:0985-26-7140
ファックス番号:0985-27-3030
メールフォームによるお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月23日