農業振興地域の整備に関する法律第15条の2の規定による開発許可申請書
項目 | 内容 |
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内容・資格 | 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築をいう。)をしようとする者。 |
根拠法令等 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
受付期間 | 特に定めない |
受付窓口 | 各市町村農業振興地域制度担当課 注意:申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村を経由してしなければならないため。 |
受付時間 | 午前8時30分から午後17時15分まで |
問い合せ先 | 農政水産部 担い手農地対策課 電話:0985-32-4464 ファクス:0985-26-7404 農政水産部 担い手農地対策課へメールを送信 |
様式枚数 | 2枚 |
備考 |
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更新日:2023年08月02日