農業振興地域の整備に関する法律第15条の2の規定による開発許可申請書

更新日:2023年08月02日

農業振興地域の整備に関する法律第15条の2の規定による開発許可申請書詳細
項目 内容
内容・資格 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築をいう。)をしようとする者。
根拠法令等 農業振興地域の整備に関する法律
受付期間 特に定めない
受付窓口 各市町村農業振興地域制度担当課
注意:申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村を経由してしなければならないため。
受付時間 午前8時30分から午後17時15分まで
問い合せ先 農政水産部 担い手農地対策課
電話:0985-32-4464
ファクス:0985-26-7404
農政水産部 担い手農地対策課へメールを送信
様式枚数 2枚
備考
≪添付資料≫
  • 開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面。
  • 開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築の場合、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面。
  • 資金調達計画について、これを裏付ける資料。

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この記事に関するお問い合わせ先

農村振興局担い手農地対策課

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

1号館6階

電話番号:0985-26-7124

ファックス番号:0985-26-7404

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