漁港におけるプレジャーボートの許可制導入について
許可制導入までの経緯
目的
漁港におけるプレジャーボートの係留場所をめぐるトラブル等を解消し、漁業と海洋性レクリエーションとの共存を推進するために導入します。
背景
国民の余暇時間の増大による海洋性レクリエーションの普及に伴い、漁船のために整備した漁港の利用状況が変化しました。結果、プレジャーボートの利用が増加し、無秩序な放置・係留による漁船とのトラブルが多く発生したため、国が漁港漁場整備法を改正し、漁港管理者が適正な措置ができる制度(放置等禁止区域の設定)が新設され、各県による対策が行われています。
放置等禁止区域とは……
漁港漁場整備法第39条第5項により、みだりに船舶その他漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置することを禁止する区域のことです。社会問題化しているプレジャーボートの放置や投棄に関する規制を強化し、いわゆる放置艇に対し漁港管理者が適正な措置を講ずることを可能とするものです。
県の方針
平成19年3月に策定した「宮崎県プレジャーボート対策基本方針」に基づき、係留場所の確保と規制措置を両輪とした対策を推進することとしました。具体的には、
- 利用に支障のない既存施設や防波堤裏等を利用し、プレジャーボート係留指定施設として指定します。
- 指定施設以外は、放置等禁止区域とし、プレジャーボートは係留できません。
- 対策は漁港ごとや一定の水域毎に、所有者団体や関係機関による利用者等調整会議を設置して合意形成を図りながら実施します。
- プレジャーボート係留指定施設の利用は許可制とし、使用料を徴収します。
各漁港のプレジャーボート受入れ状況及びお問合せ先について
県広報においてプレジャーボート係留指定施設の指定及び放置等禁止区域の指定告示をし、プレジャーボートの係留許可を開始しています。
具体的な許可区域(プレジャーボート係留指定施設)や放置等禁止区域は、下の別添ファイルをご覧ください。このお知らせについては、許可施設付近にも掲示し、周知しています。
お問合わせ先 | 所管漁港 |
宮崎県北部港湾事務所 電話番号 0982-52-5366 |
北浦漁港、島野浦漁港、南浦漁港、土々呂漁港、門川漁港 |
宮崎県中部港湾事務所 電話番号 0985-24-6224 |
都農漁港、川南漁港、青島漁港、野島漁港 |
宮崎県油津港湾事務所 電話番号 0987-23-3125 |
鶯巣漁港、富土漁港、宮浦(鵜戸)漁港、鵜戸漁港、油津漁港 大堂津漁港、目井津漁港、夫婦浦漁港 |
宮崎県串間土木事務所 電話番号 0987-72-0134 |
市木漁港、宮之浦漁港、都井漁港、本城漁港、福島高松漁港 |
北浦漁港
島野浦漁港
南浦漁港
南浦漁港(浦城)放置等禁止区域(PDFファイル:366.5KB)
南浦漁港(神戸・安井)放置等禁止区域(PDFファイル:394.2KB)
南浦漁港(須美江)放置等禁止区域(PDFファイル:368.7KB)
土々呂漁港
門川漁港
都農漁港
川南漁港
青島漁港
野島漁港
油津管内(鶯巣漁港、富土漁港、宮浦(鵜戸)漁港、鵜戸漁港、油津漁港、大堂津漁港、目井津漁港、夫婦浦漁港)
市木漁港
宮之浦漁港
都井漁港
都井漁港(毛久保)放置等禁止区域(PDFファイル:1.1MB)
都井漁港(立宇津)放置等禁止区域(PDFファイル:1.1MB)
本城漁港
福島高松漁港
福島高松漁港放置等禁止区域(PDFファイル:1009.9KB)
更新日:2021年08月23日