【南那珂】農地転用手続に関する説明会を開催しました!(令和7年8月)

更新日:2025年09月17日

農地転用手続を円滑に進めることを目的として、令和7年8月27日(水曜日)に、日南・串間地区の行政書士を対象とした農地転用手続に関する説明会を初めて開催しました。

登記情報サービスの活用、令和7年5月より本県でも運用開始した盛土規制法、農地転用申請に関する書類を作成・準備する上での留意点についての説明を行い、行政書士からも質問や意見、要望が多く寄せられたことで、双方が農地転用手続に関する理解を深めることができました。

南那珂農林振興局では、今後もこのような説明会を年に1回程度開催し、手続の円滑化を図っていきます。

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説明会の様子      

農地転用許可制度について

優良農地の確保のため、農地を別の用途(宅地、工場等)で使用し、農地以外のものにする場合は、農地法第4条、第5条の規定に基づき、原則として県知事等の許可を要することが定められています。

 

農地法第4条→農地所有者が農地以外の用途で土地を使う場合に県知事等の許可を要する

農地法第5条→農地所有者以外の者が農地以外の用途で土地を使用する(権利の設定・移転等が発生する)場合に県知事等の許可を要する

 

農地転用許可申請書はお住いの地域の農業委員会が受付を行います。申請から許可までに最短で2か月程度かかりますので、農地転用申請を行う際にはお早めにお住まいの地域の農業委員会へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

南那珂農林振興局
〒887-0031
宮崎県日南市戸高1-12-1
電話番号:0987-23-4311
ファックス番号:0987-23-1456
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