【南那珂】狩猟及び許可捕獲に係る違反防止の徹底について(令和7年11月)

更新日:2025年11月12日

11月に入り、今年も狩猟の時期となりましたが、誠に遺憾ながら南那珂管内でも狩猟及び有害鳥獣捕獲に係る違反が発生しております。近年の違反等の事例をもとに、狩猟者の皆様に特に注意いただきたい内容をまとめましたので、あらためて事故及び違法捕獲の防止並びに鳥獣の適正な捕獲等の徹底をお願いします。

狩猟と有害鳥獣捕獲許可では、網・わなに設置する標識の記載事項が異なるため、併用はできません!

狩猟では、「設置者の氏名・住所」「都道府県知事名」「狩猟者登録年度」「狩猟者登録番号」を記載します。

有害鳥獣捕獲では、「設置者の氏名・住所」「許可をした者(市町村長名等)」「許可の有効期間」「許可証の番号」「捕獲等をしようとする鳥獣の種類」を記載します。

狩猟用のわなに使用した標識を、そのまま有害鳥獣捕獲許可のわなに使用することはできません!

特に、有害鳥獣捕獲許可の標識について、記載事項の不備が多いので、注意してください!

事故等が発生した場合にすぐに連絡がとれる携帯電話番号等についても、記載をお願いします。

syuryohyoshiki
hyoshiki

狩猟者登録証及び有害鳥獣捕獲許可証の貸し借りはできません!

狩猟や有害鳥獣捕獲許可を受けてわなを設置した場合、わなにかかった獣の止めさしを、狩猟者登録または有害鳥獣捕獲許可を受けていない者に依頼することは違反となります。

狩猟期間及び有害鳥獣捕獲許可期間の終了後は、わな本体及び標識を速やかに撤去してください!

狩猟者登録した年度の狩猟期間や有害鳥獣捕獲許可期間が終了したわなについては、たとえ稼働しない状況であっても、違法性が疑われたり、事故等の原因になる可能性があるため、速やかに撤去してください。

狩猟や有害鳥獣捕獲許可でわなを設置する場合は、他の狩猟者や有害鳥獣捕獲班員に設置場所の情報を共有するなどして、撤去することを忘れないようにしてください。

tekkyo

この記事に関するお問い合わせ先

南那珂農林振興局
〒887-0031
宮崎県日南市戸高1-12-1
電話番号:0987-23-4311
ファックス番号:0987-23-1456
メールフォームによるお問い合わせ