農薬販売届(新規、変更、廃止)詳細
項目 |
内容 |
内容・資格 |
農薬の販売行為を行う農薬販売者は、業務の開始・変更・廃止に当たって、一定の事項の届出をしなければならない。
(保健所等への届出とは別) |
根拠法令等 |
農薬取締法(外部サイトへリンク) |
受付期間 |
特に定めない。 |
受付窓口 |
農政水産部農業普及技術課 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで(郵送可) |
問い合せ先 |
- 農政水産部 農業普及技術課
電話:0985-26-7134
ファクス:0985-26-7325
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備考 |
<注意>
・返信用封筒及び担当者連絡先が分かる資料を添付してください。
・農薬販売届は2部提出してください。 ※押印は不要です。
・複数の販売所等で販売を行う場合、販売所毎に2部ずつ農薬販売届を作成してください。
- 新規の場合
- 販売開始の日までに届け出てください。
- 以下の2種類を添付してください。
- ア 販売所付近の位置図(ゼンリン地図等):1部
- イ (個人の場合)住民票:1部、(法人の場合)登記簿謄本又は定款:1部(写しで可)
- 変更の場合
- 変更を生じた日から2週間以内に届け出てください。
- 下記の要領で記入してください。
- ア 届出(代表)者名、所在地、名称等、変更する項目それぞれについて、新旧の変更内容が分かるように変更事項を記入
◯◯の変更
- イ 変更内容が分かる書類(登記簿謄本等)を添付
販売所の所在地を変更する時は、販売所付近の位置図も1部添付してください。
また、個人で届け出た後に、法人化した場合は、個人の届け出について廃止の変更届を提出し、同時に法人の新規の届け出を行なってください。
- 廃止の場合
- 廃止した日から2週間以内に届け出てください。
- 下記の要領で記入してください。
例)販売店の名称及び所在地
農薬販売を廃止する
廃止に○(丸)をして、届出(代表)者名、所在地、名称等、それぞれについて記入し、販売業を廃止したことが分かるように事項を記入
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ダウンロード
農薬販売届(新規、変更、廃止) (JTDファイル: 23.5KB)
農薬販売届(新規、変更、廃止) (Wordファイル: 20.4KB)
農薬販売届(新規、変更、廃止) (PDFファイル: 54.4KB)
「ご利用にあたって注意点」をご確認の上、ご利用下さい。
更新日:2021年10月11日