「第3次宮崎県食育・地産地消推進計画」の策定について(令和4年2月改訂)

更新日:2023年07月20日

本県における食育及び地産地消の推進に関する基本的な考え方と施策の展開等を示す「第3次宮崎県食育・地産地消推進計画」を策定しました。

この計画では、食を取り巻く状況の変化を踏まえ、「生涯にわたり健全な食生活を実践できる人を育てる食育」、「県民一人ひとりが自発的に取り組む県民運動としての食育・地産地消」、「命の恵みに感謝する『いただきます』の心を育む食育」、「生産者と消費者の相互理解により進める地産地消」の4つの基本的な視点に立って食育・地産地消を一体的に推進し、「食」を通して持続可能な社会の実現を目指します。

当計画の位置づけ

1.食育基本法(平成17年7月施行)に基づく県計画

地方公共団体の責務

第10条地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

都道府県食育推進計画

第17条都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

2.地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化・地産地消法)(平成23年3月施行)に基づく県計画

都道府県及び市町村の促進計画

第41条都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(次項及び次条第2項において「促進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

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