食品表示法に基づく指示・公表の指針について

更新日:2022年03月25日

 県では「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項の指示及び指導並びに公表の指針」
(以下、「指針」という。)を策定しましたので、お知らせいたします。

 指針は食品表示法で規定された食品表示基準に基づく食品表示違反等をした食品関連事業者に対して、宮崎県が行う指示・指導・公表の基準を定めたものです。

指示の指針

 食品表示基準に違反している食品関連事業者に対しては、次に掲げる場合を除き、指示を行う。次に掲げる場合に指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合も指示を行う。

 なお、本指針は食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成27年内閣府令・農林水産省令第2号)第1条で定める農林水産大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項を除く。

指導を行う場合

 次に掲げる項目全てに該当する場合は、表示事項を表示するよう、又は遵守事項を遵守するよう指導する。

  1. 食品表示基準違反に常習性がなく過失による一時的なものであること。
  2. 違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること。
  3. 事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。

書類の整備・保存に関する指導の指針

 食品関連事業者が食品の表示に関する情報が記載された書類の整備・保存を怠っており、食品表示法の規定に基づく報告徴収、立入検査等を行った際に、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類について報告又は開示をしない場合は、当該書類を整備・保存するよう指導を行う。

公表の指針

  1. 指示を行った場合には、次の1.から3.までの事項を公表する。なお、消費者利益の保護の観点から、違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合であって、違反事実が確認されている場合には、指示を行わなくても、1.及び2.の事項を公表することができる。
    1. 違反した食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
    2. 違反事実(ただし、宮崎県情報公開条例(平成11年条例第36号)に照らして不開示情報と判断されるような例外的な事実があれば、当該事実については公表しない。)
    3. 指示の内容
  2. 2の指導をした場合であって、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が整備・保存されていないことにより、食品表示基準に違反する蓋然性が高いときは、次に掲げる事項を公表することができる。
    1. 指導を受けた食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
    2. 表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が開示されなかった場合の当該表示事項
    3. 指導の内容

附則

  1. この指針は、平成27年4月1日から施行する。
  2. 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13に基づく飲食料品の品質表示基準の違反に係る同法第19条の14及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第11条による指示及び指導並びに公表の指針(平成14年7月4日付け宮崎県農政水産部営農支援課定め)は、廃止する。

この記事に関するお問い合わせ先

農業流通ブランド課

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

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