中山間地域農業を守る物価高騰対策事業

更新日:2026年04月30日

支援内容

中山間地域における農業生産活動の維持に繋がる機械等の導入・修繕を支援します。

  • 補助率:1/2以内
  • 補助対象経費例:小型田植機、コンバイン、歩行型草刈機、籾摺り・乾燥機、農業用水確保のためのポンプ導入や簡易な施工に係る経費等

対象者

中山間地域等直接支払制度の集落協定活動に協定構成員として参加する者(個人、法人)であること

申請方法・提出書類

【補助を要望する場合】

補助を要望する場合は、事業計画書(交付要綱別記様式第1号)を作成し、必要な書類を添えて市町村の中山間地域等直接支払制度担当課へ提出してください(必要な書類については、事業概要チラシ裏面の必要書類チェックシートを活用してください)。

補助対象者として採択された場合は、文書にて通知します。採択されたら申請書類を作成し、市町村の中山間地域等直接支払制度担当課へ提出してください。

要綱・運用

留意事項

  • 既存機械の撤去・処分費用は補助対象経費に含めません。
  • 導入する機械は、原則新品であること。ただし、知事が必要と認める場合は、補助事業者が適正と認める価格で取得された機械であって中古機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位として、1年未満は切り捨てる。)が2年以上の機械等をいう。)も対象とすることができるものとします。
  • 補助事業者は、令和9年2月末までに事業を完了し、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月10日のいずれか早い期日までに事業実績書を作成の上、所管する支庁・振興局へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政企画課
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2-10-1
電話番号:0985-26-7426
ファックス番号:0985-26-7307
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