令和6年10月21日からの大雨に伴う災害資金の発動及び相談対応について
令和6年10月21日からの大雨により、農業経営に支障が生じている農業者を支援するため、本県独自の災害資金を発動します。
また、被災された農業者の経営を栽培面、経営面からサポートできるよう、県内全ての農業改良普及センターで営農相談に対応しています。
1.災害に関する資金について
(1)災害資金
災害資金のページをご覧ください。
この資金は、以下の点に御留意ください。
- 対象となる災害は、県が指定した事象に限定されます。
- 借入には市町村が発行したり災証明書が必要です。
(2)農業近代化資金(対象資金:1号資金・建構築物等造成資金、4号資金・小土地改良資金)
1号資金・4号資金を復旧に必要な資金として利用する場合、対象は認定農業者等及び集落営農組織等に限定されます。
資金の詳細は農業近代化資金のページをご覧ください。
(3)日本政策金融公庫資金
- 農林漁業施設資金
- 農林漁業セーフティネット資金
2.営農相談の対応について
県内全ての農業改良普及センターにて相談対応を行っています。栽培や農業経営、資金等に関する相談に対応しますので、お困り事がありましたらお気軽に御相談ください。
※農業改良普及センターの連絡先は次のとおりです。(県内農業改良普及センターのご案内/ひなたMAFiN (miyazaki.lg.jp))
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更新日:2024年10月25日