台風・火山活動等の災害で被害を受けた農業者の皆様へ、災害向け資金のご案内
台風・火山活動等の災害で被害を受けた農業者の方は次の資金を御利用できます。詳細については取扱い融資機関等へお問い合わせください。
災害資金
災害資金のページをご覧ください。
この資金は、以下の点に御留意ください。
- 対象となる災害は、県が指定した事象に限定されます。
- 借入には市町村が発行したり災証明書が必要です。
農業近代化資金(対象資金:1号資金・建構築物等造成資金、4号資金・小土地改良資金)
1号資金・4号資金を復旧に必要な資金として利用する場合、対象は認定農業者等及び集落営農組織等に限定されます。
資金の詳細は農業近代化資金のページをご覧ください。
日本政策金融公庫資金
天災資金
災害が発生し、天災融資法が発動された場合に適用される資金です。
現在、天災融資法は発動されていません。
- 【貸付対象】
天災により、一定の被害を被った農業者等 - 【償還期間】
6年以内 - 【貸付限度額】
- 個人:200万円(果樹栽培等:500万円)
- 法人:2,000万円(果樹栽培等:2,500万円)
問い合わせ先
お問い合わせは、お近くの農協等融資機関、市町村役場、支庁・各農林振興局へ。
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更新日:2022年11月28日