MIYAZAKI-GAP認証制度

更新日:2024年12月15日

MIYAZAKI-GAP基準書に基づいて農業生産がおこなわれていることを客観的に証明するため、認証制度を令和7年4月1日から開始します。

MIYAZAKI-GAP認証制度実施要綱等

対象品目

「青果物(きのこ類含む)」、「穀物」、「茶」

認証対象者

県内農業者の個人・法人、団体(出荷組合や生産部会等)、農業教育機関

認証の要件

MIYAZAKI-GAP基準書の内、該当する項目に全て適合すること。
団体の場合は、団体事務局用の基準書にも適合していること。

MIYAZAKI-GAP認証申請までの手順

認証までの流れ

1.認証を希望する農業者は、MIYAZAKI-GAP認証申請までの手順に沿って、県に認証の申請を行う

2.審査員が申請者の農場(ほ場・農産物取扱施設)でMIYAZAKI-GAPの取組状況を審査する

3.認証判定審査委員が現地審査の結果を基に認証判定審査会において認証の可否を決定する

4.認証書の交付

認証手続きの流れ

認証の有効期限

認証を受けた日から起算して2年を経過する日の属する月末まで。
なお、有効期間終了後引き続き認証を受けようとする場合は、審査を受けて認証を更新することが可能。

認証マークの表示

認証取得者等は、認証された農林産物及び認証された農林産物を原材料として使用した加工品に、認証マークを使用することが可能。

認証マークの使用を希望する場合は、「MIYAZAKI-GAP認証制度認証マーク使用規程」を確認し、届出が必要。

この記事に関するお問い合わせ先

農業流通ブランド課

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

電話番号:0985-26-7126

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