MIYAZAKI-GAP認証までの手順

更新日:2024年12月15日

認証を希望される農業者は、初めにご一読ください。

1.MIYAZAKI-GAPの実践

個別(個人、法人、農業教育機関)認証の場合

  1. 基準書の内容を確認した後、関係者全員でそれぞれに必要なルールや各種様式等を定めます。
  2. ルール等が決まったら、関係者全員に周知して、取組を開始します。
  3. 取組を実践した後に、基準書に沿って各自で自己点検を行います。
  4. 自己点検の結果、ルールが守られていない、又は基準書に適さない内容があれば改善します。

団体(出荷組合、生産部会等)の認証の場合

  1. 団体の構成員(農業者)を決め、団体事務局を作ります。
  2. 基準書の内容を確認した後、団体事務局、構成員(農業者)、共同選果場で役割分担し、それぞれに必要なルールや各種様式等を定めます。
  3. ルール等が決まったら、構成員(農業者)や共同選果場に周知して、取組を開始します。
  4. 取組を実践した後に、基準書に沿って各自で自己点検を行います。その後、構成員(農業者)、共同選果場、団体事務局の内部監査を実施します。
  5. 自己点検や内部監査の結果、ルールが守られていない、又は基準書に適さない内容があれば改善します。

2.申請書作成・提出

  1. 申請する前にMIYAZAKI-GAP基準書に基づいて、少なくとも1回以上の自己点検かつ団体の場合は内部監査を行い、不適合のあった項目については改善し、その記録を保管してください。
  2. 申請は農産物の収穫作業のある時期が審査時期になることを考慮して、審査を希望する月の2ヶ月前までに、申請書等を地域の西臼杵支庁・農林振興局に提出してください。

申請書類

個別(個人、法人、農業教育機関)認証

団体(出荷組合、生産部会等)認証

3.現地審査

現地審査では、農場(ほ場、農産物取扱施設等)について、現場での目視や聞き取り、ルールや各種記録の確認により取組ができているかを審査します。
取組ができていない項目(指摘事項)があった場合は、審査終了後に改善指示がありますので、指示のあった日までに改善報告書を提出してください。

4.認証

現地審査の後、認証判定審査会において認証可と判定された場合に認証書を発行します。

5.認証取得後の変更

次のような場合は、申請又は届出をお願いします。

認証を受けた内容を変更する場合

  1. 認証取得者の氏名又は住所に変更があったとき
  2. 団体において、団体の名称、所在地及び代表者に変更があったとき、又は構成員が減少したとき
  3. 集出荷調整施設等の新設又は変更があったとき

団体の構成員を追加する場合

認証の取消し(終了)を希望する場合

この記事に関するお問い合わせ先

農業流通ブランド課

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

電話番号:0985-26-7126

ファックス番号:0985-26-7332

メールフォームによるお問い合わせ